2007-03-27 第166回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
ストレートに先生のお話にお答えできるかどうかわかりませんが、地理院が行っておりますいろいろな測量、我々は基本測量と言っておりますけれども、そういう発注を請け負うことのできる者につきましては、測量法に基づいて測量業者として登録をされていること、そしてなおかつ、事前に国土地理院の審査を受けまして、国土地理院の有資格業者名簿に登録されている者が測量を請け負うことができる、こういうことになっております。
ストレートに先生のお話にお答えできるかどうかわかりませんが、地理院が行っておりますいろいろな測量、我々は基本測量と言っておりますけれども、そういう発注を請け負うことのできる者につきましては、測量法に基づいて測量業者として登録をされていること、そしてなおかつ、事前に国土地理院の審査を受けまして、国土地理院の有資格業者名簿に登録されている者が測量を請け負うことができる、こういうことになっております。
そのあたりにつきまして、また業者名簿を提出させていただくということで先ほどお答えさせていただきましたので、なお必要がございましたら、今申し上げましたようなことにつきまして説明をさせていただきたいと思います。
ですから、なぜ包括的なメール送信業者、名簿を持っている業者まで含めた規制にしなかったのかという理由を聞かせていただきたい。
○藤仲政府委員 たしか一昨年でございましたか、本委員会で先生から御要求があったときにも申し上げたわけでございますが、ランク別の業者名簿を出すということは差し控えさせていただく、こういうことにいたしております。
有資格業者名簿は二年ごとに更新、昔は何か毎年毎年やったそうですが、それでも、臨調のあれか行管庁から言われたか知りませんが、これは二年に一遍、こういうように幾らか改善をされたようであります。私は、これはやはり建設業法で三年ごとと言うのだから、有資格者名簿に登録するか何かのことも三年ごとにやるのが適切ではないか、第一点はそれであります。
それからマルチ一一〇番の設立等もあったわけですし、それからあわせまして苦情受理公表制度を設けて、三カ月に一回は業者名簿等を公表して効果を上げたという、実はそのマルチ対策というのはかなり実施面に当たって通産が思い切った対策を講じていった、ここでやはり大きい効果が上がったわけでございますが、今回このような手を打つ考えがあるかどうか、お尋ねいたします。
これは一言申し上げておきますが、韓国調達庁の出入り業者名簿にもございません。それから韓国の企業年鑑みたいなものがございますけれども、ここにも全くございません。この種の企業の名前が出てくるいずれの場所にもこの名前は見当たりません。だから、ある新聞は、あるいは金炯旭氏は、KCIAがでっち上げた会社ではないかなんということを言うのでありますが、人も本当に何人という数えるほどの人間しかいません。
それから、「(検査業者)」第五十四条の三でございますが、 検査業者になろうとする者は、労働省令で定 めるところにより、労働省又は都道府県労働基 準局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、 住所その他労働省令で定める事項の登録を受け なければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項 の登録を受けることができない。
そこで、この日本サニテイション株式会社は、産業廃棄物処理業者名簿で調べてみます。この名簿で調べてみますと、中にございます。ございますが、問題なのは、この日本サニテイション株式会社が許可を受けましたのが昭和五十年ということが明らかであります。昭和五十年。これはこの名簿をごらんいただけばわかります。
それから会社等につきましては、商工業者名簿あるいは電話帳などからピックアップいたしまして勧奨状を送って返事をもらうようなこともやっております。
その他、積立式宅地建物販売業者名簿、名義貸しの禁止等について規定を設けることとし、また、この法律またはこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、所要の罰則規定を設けることといたしております。
したがって、一般の消費者がこの業者名簿を見れば、どういう処分を受けたかということはわかるわけでございます。問題は、先生のおっしゃいますように、県内一カ所ぐらいでは消費者としては非常に不便ではないかということでございます。
その他、積立式宅地建物販売業者名簿、名義貸しの禁止等について規定を設けることとし、また、この法律またはこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、所要の罰則規定を設けることといたしております。
今後は関係各省が集まりましてよく相談をいたしまして、できるだけそういう統一的な考え方によりまして、公正な指名業者名簿あるいは有資格者名簿というものを作成して、公正な競争をやっていくというように運営をやって参りたいと考えておる次第でございます。
原則として指名競争入札の方法をとり、これに参加する請負業者は公共事業省にある政府工事適格請負業者名簿中より適当に指定して決定される。そうしてこの指名競争入札が行われたときは、一般原則に基き、最低価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低価格で入札した者が指定期限内に工事を完成することができないときは、次に低い価格で入札した者を落札者とすることがある。
まずイギリスから申し上げますが、これは業者の指名の問題と、それからいわゆるロウアー・リミットの問題、業者の指名と、それから落札者をだれにするかということは相関連している問題かと考えますが、イギリスにおきましては、指名競争入札によって、これに参加する資格のある者は、公共事業省という省があるそうでございまして、そこに政府工事適格請負業者名簿というのを備えつけております。
と申しますのは、証券取引法第二十八条によりますと、銀行その他の金融機関、金融機関以外の法人または個人が事業として有価証券の売買を営むには、大蔵大臣に申請して、証券業者名簿に登録を受けなければこれは許されないのであります。
特調業務の監査結果についてこれを概観しますと、需品関係で非難される点は、何と言つても業者の選定方法がまだ一部特定業者に限られている傾向があつて、門戸開放、機会均等の主義が未だ徹底されていない憾みがあり、業者名簿が整備されておらず、納入実績のある特定の業者が選ばれるという傾きがあるようであります。
最初に業者名簿の整備につきまして、経済調査庁は業者名簿が全国的に整備されていないということを指摘しておられますが、これは東京調達局以外につきましては事実でございます。
○説明員(辻村和義君) 今の業者名簿でございますか……。それはございますが、これは全国の九支局にそれぞれございまして、今すぐ間に合いませんが、東京局でしたらばございます。
○カニエ邦彦君 業者名簿以外に入札、或いは区取引されておるというようなことはないのですか、そういう場合もあり得るのですか。